刑事事件のご相談

神戸元町よすが法律事務所

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刑事事件とは

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刑法の適用によって処罰される事件のことを“刑事事件”と呼びます。
金銭問題などにおける個人同士での揉め事をはじめ、精神的・身体的苦痛を受けた場合など人に対して何らかの不利益を与えた場合もこれに当てはまります。
刑事事件は警察が対応し、公的な権力で違反者に刑罰を加えることとなります。

当事務所では毎月複数の刑事事件を受任しており、不起訴処分の獲得や早期での身柄開放の実績があります。この分野においては迅速な対応が求められる場合が多いので、スピード重視で可能な限り最速で駆け付けさせていただきます。

逮捕から勾留の流れ

被疑者の身柄を拘束する強制処分のことを“逮捕”と言います。現行犯逮捕・通常逮捕・緊急逮捕の3種類があり、逮捕後警察は48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送検します。そして検察官は勾留請求するか釈放するか起訴するかを24時間以内に決める必要があります。
被疑者もしくは被告人を刑事施設に拘禁することを“勾留”と言い、検察官が裁判官に勾留請求をします。請求があると、裁判官と被疑者との間で勾留質問が行なわれ、引き続き身柄を拘束するかを判断します。勾留は原則10日間ですが必要と判断された場合はさらに10日延長されます。

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自首同行について

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警察などの捜査機関に対し自発的に犯罪事実を申告することを“自首”と呼びます。これには犯罪事実が捜査機関に発覚する前に申告する必要があります。自首するメリットとしては逮捕や起訴がなされなくなる可能性が高まったり、起訴されても刑が軽くなる場合があることが挙げられます。
当事務所にご相談いただけましたら、弁護士がご相談者様から詳しく事実を聞き取ったうえで警察に提出する上申書を作成したり、警察の担当者と連絡をとって日時を調整したり、出頭する際に同行することができます。

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